1987年開業 地域に密着した法律パートナー 1987年開業 地域に密着した法律パートナー
相続問題、遺言や贈与、会社設立、
裁判所に提出する書類の
作成など
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相続 相続
贈与 贈与
遺言 遺言
会社設立 会社設立
相続
人が亡くなれば、その人の財産を誰かが引き継ぎます。
相続登記をするには、その「財産」と「誰か」を確定しなければなりません。
その作業にはおおまかに二つの方法があります。
「遺産分割」と「遺言」です。
遺言は死者の遺志が綴られ、残された人に大きな影響を与えます。
ですので、遺言は財産を分けるのにある程度の道すじを見つけてくれるでしょう。
ここでは、遺言書がなかった場合のごく一般的な遺産分割による相続登記の手続きをご紹介しましょう。
相続登記の手続きの流れ
  • 相続開始
  • 被相続人の死亡
  • 打ち合わせ
  • 必要な書類、今後のスケジュールを説明します。
  • 相続人の確定
  • 被相続人の出生から死亡までの除籍謄本等により確認します。
  • 相続放棄・
    限定承認
  • 家庭裁判所に申立します。
    相続放棄は被相続人の債務が財産を上回ったケースに多いでしょう。
    限定承認の制度は現在あまり利用されていません。
  • 遺産分割
  • 遺産分割協議書に相続人全員の署名捺印が必要です。
    印鑑証明書も添付します。
  • 登記委任
  • 不動産の相続登記申請の委任状に署名捺印をいただきます。
  • 法務局へ申請
  • 協議書、委任状等を提出します。
  • 登記完了
  • 不動産の名義変更が完了します。
贈与
贈与者(贈与する人)の「あげる」という意思表示と受贈者(贈与を受ける人)の「もらう」という意思表示の合意があって、贈与は有効となります。ですので、受贈者の「もらう」という受諾の意思表示が必要条件になります。これは必ず押さえておきましょう。
以上の説明は俗にいう「生前贈与」のことなのですが、「死因贈与」についても少々説明しましょう。死因贈与も贈与契約に相違ないのですが、贈与者の死亡によりその効力が生ずるという特異性があります。ただ、注意が必要なのが、受贈者が贈与者より先に死亡してしまった場合は、その死因贈与契約は効力を失ってしまうということです。また、税務上「生前贈与」は贈与税の対象で「死因贈与」は相続税の対象である、ということも頭の隅に入れておきましょう。
贈与の手続きの流れ
  • 贈与契約の締結
  • 贈与は口頭でも成立しますが、書面で贈与契約書を作成します。
  • 贈与の実行
  • 金銭ならば振込・授受、有価証券等は名義変更、不動産は登記
  • 財産の管理等
  • 受贈者が贈与を受けた財産を管理・運用・処分
不動産の死因贈与
  • 贈与契約の締結
  • 死因贈与も口頭でも成立しますが、書面で贈与契約書を作成します。
    契約書に贈与者は死因贈与の執行者を指定します。
  • 死因贈与の仮登記
  • 死因贈与を原因とする所有権移転の仮登記をします。
  • 贈与者の死亡
  • 死因贈与契約の効力が発生します。
  • 贈与の実行
  • 執行者と受贈者とで所有権移転の本登記をします。
  • 財産の管理
  • 受贈者に不動産の所有権が移転します。
遺言
当事務所ではこれから遺言を残そうと考えていらっしゃる方々のために、遺言書の作成支援をしています。
一般的な遺言としては自筆による遺言と公正証書による遺言の2種類があります。
自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文と日付を手書きして、
署名押印する押印する必要があります。平成30年7月の民法改正により、厳格な方式が緩和され、令和2年7月から法務局において自筆証書遺言の保管制度が運用されています。ただし、法務局の保管制度を利用していない場合は、「検認」という家庭裁判所の手続きも必要で厄介です。公正証書遺言は遺言者が公証役場に出向き、証人立会いのうえで、遺言の内容を公証人に口頭で伝え、その口述等の内容を公正証書にして作成します。当事務所ではこれらの遺言書作成のための諸々のお手伝いをさせていただきます。
公正証書遺言書作成支援
  • 作成資料の取得
  • 遺言者の本人確認書類・戸籍謄本・資産関係書類を取得します。
  • 文案の作成
  • 遺言者から当事務所が遺言の文案について聞き取りします。
  • 文案・資料の提示
  • 遺言の文案、取得していただいた資料を
    当事務所から公証役場に提示します。
  • 公証役場の遺言書案
  • 公証役場から正式な遺言書の原案が提示されます。
  • 遺言書原案の確認
  • 遺言者に遺言書の原案を確認していただきます。
    ご要望、ご指摘があれば、公証役場に伝えます。
  • 作成の日時調整
  • 遺言者から原案の承諾後、遺言者が公証役場に出向く日時を調整します。
  • 遺言書の作成
  • 公証役場において、遺言者が証人2人の立会いのもと、
    公証人の面前で遺言書に署名捺印します。
  • 遺言書の交付
  • 遺言者に公正証書遺言書が手渡されます。
会社設立
会社法の施行は起業家支援の色合いがより濃密なものとなったと言えるでしょう。
最低資本金制度の廃止、機関設計の多様化等々はほんの一例に過ぎません。
当事務所はそんな起業家の方々を応援しています。
会社法を有効に運用して、お客様のニーズに十分お応えできる起業プランを提供することをお約束いたします。
そこで、金銭を出資金としたシンプルな株式会社の設立登記(発起設立)の手続きの流れをご紹介しましょう。
会社設立の流れ
  • 打ち合わせ
  • 今後必要な種類、スケジュールの説明をします。
  • 会社の概要の
    決定
  • 商号・本店・目的等会社の骨格を決めます。
  • 類似商号の
    調査
  • 会社法は類似商号規制を撤廃しましたが、
    争いごとを避けるため必要な作業です。
  • 会社印の制作
  • 印鑑の制作を発注します。
  • 印鑑証明書の
    取得
  • 発起人が定款認証に、取締役が登記申請に必要になります。
  • 書類捺印
  • 当事務所作成の会社設立書類に捺印していただきます。
  • 定款認証
  • 公証人役場で電子認証します。

    ※電子認証は収入印紙代4万円節約できます。

  • 出資金払込み
  • 発起人の通帳に入金します。
    金融機関の払込金保管証明書も利用できますが、
    時間の節約・費用という要素も考慮したほうが良いでしょう。
  • 払込証明書の
    作成
  • 当該証明書を表紙にして通帳のコピーと合綴します。
  • 法務局へ申請
  • 申請日が会社の設立日になります。
  • 登記の完了
  • 登記の完了となります。
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  • 代表者 佐橋 一康
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相続手続きにまつわる諸々の相談に応じます。個人のお客様には、相続登記、遺言書作成、相続放棄申立などお手伝いいたします。法人のお客様には、自社に対する貸付金について株式を活用した相続対策、会社の後継者への円滑な経営承継について、種類株式と遺言の活用などをご提案してサポートさせていただきます。ご相談については、初回無料にて対応させていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。

佐橋 一康

代表者 佐橋 一康
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  • 事務所名
  • 佐橋司法書士事務所
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